10年で消える?借金に時効はあるのか? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

10年で消える?借金に時効はあるのか?

ある権利を一定期間行使しなければ、その権利を行使できなくする制度があります。

ある権利をずっと未来まで行使できるとなれば、実生活に多大な影響が及ぶからです。

一定期間の経過により権利を行使できなくなることを「消滅時効にかかる」といいます。

貸主が貸したお金を返してもらう権利も、一定期間権利を行使しないと消滅時効にかかってしまいます。

民法の改正により、消滅時効の期間について2020年3月までと2020年4月からでは取り扱いが違うことになりました。

借金の消滅時効期間は相手方が商人かそうでないかに関わらず、原則5年となります。

ここでは借金における消滅時効ついて2020年4月からの民法の改正も踏まえながら、わかりやすく解説します。

借金における消滅時効(2020年4月の改正前)

相手方が商人か否か、債権が商事債権(商行為によって生じた債権)かそうでないかで変わります。

貸主が商人である場合

貸主が銀行や消費者金融などの貸金業者といった商人の場合、時効で消滅する期間は5年です。

貸主が商人でない場合

貸主が親族や友人、知人の場合、原則として商事債権にはならないので、時効で消滅する期間は10年です。

まれなケースですが借主が貸金業を営んでいる個人の場合、営利法人や個人事業主に対する融資であれば商事債権となり5年で消滅するのに対し、商人でない個人への融資であれば10年で消滅します。

信用金庫は原則として商人とならないとされていますが、営利法人や個人事業主に対する融資であれば商事債権となり、債権は5年で消滅します。

商人でない個人への融資であれば10年で消滅します。

保証協会も商人ではありませんが、商人である債務者に代わって弁済し取得した求償債権は商事債権となり、5年で消滅となります。

住宅金融支援機構も商人ではありませんし、住宅取得のための融資は商事債権ではないので、10年で消滅します。

借金における消滅時効(2020年4月の改正後)

相手方が商人であってもなくても、商事債権であってもなくても以下の通りとなります。

  1. 債権者が権利を行使することができると知ったときから5年間行使しないとき
  2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

借金において想定されるケースは、最後に支払った日から5年間下記で解説する「時効の中断」がない場合です。

相手方や取引内容により差がなくなり、原則5年となるのでシンプルになります。

ただしこの規定が適用されるのは、施行日である2020年4月1日以降に契約したものになります。

それ以前に契約された借金には改正前の規定が適用されますので注意しましょう。

時効期間の伸長

原則は以上の通りですが、裁判により権利が確定した場合や破産手続きの中で債権者一覧表が作成された場合は消滅時効期間が10年に延びます(このことを「時効期間が伸長する」といいます)。

時効の援用

消滅時効は、消滅時効期間が過ぎると自動的にその効果するものではありません。

相手方に対してその効果を主張する必要があります。

借金のケースでは「私の支払い義務は時効にかかって消滅している」と主張することになります。

このことを時効の援用といいます。援用しないと時効の効果は生じません。

関連記事
借金も時効で消滅しますが、年月が経過しただけで時効が成立するわけではありません。時効を成立させるためには、時効援用の意思表示が必要です。 この記事では、消滅時効援用通知書ついて、次の点を解説します。 消滅時効援用通知書のテンプレート・記載例...

時効の中断

時効の進行を止める手段が、法律で定められています。

時効の進行が止まることを時効の中断といい、中断された時効はその中断事由が終わったのちに再び進行することになります。

借金に関係する中断事由を以下で解説します。

裁判上の請求

裁判上の請求とは、訴訟の提起や支払督促の申立て、和解および調停の申立てのことをいいます。

貸主が借主に対し督促状を送る程度では裁判上の請求とはされず、時効は中断しません(時効が進行します)。

督促状などを送る「催告」で一時的に時効完成を猶予することも可能ですが、この場合催告後半年以内に裁判上の請求を行わないと中断したことになりません。

債務の承認

借主が債務のあることを認めれば、時効は中断します。

債務承認書に署名捺印することは、当然債務の承認となります。

全額でなくても一部でも返済することも債務を承認することになるので、注意が必要です。

返済金が元金に充てられたのか利息に充てられたのか、遅延損害金に充てられたかで時効の取扱が変わることにも注意が必要ですが、この点は弁護士などの専門家に確認したほうがいいでしょう。

強制執行による差し押さえ等

住宅ローン滞納の場合の競売申し立て、給与を差し押さえ等がされると、時効は中断します。

申し立ての時点で時効は中断しますが、取り下げられると中断の効果は遡って消滅します(中断しなかったことになります)。

まとめ

借金が消える消滅時効の規定は、2020年4月の改正で大きく変わりますが、改正前にした借金は改正前の規定が適用されます。

改正前の規定は5年と10年が入り混じり、深い専門知識が判断に不可欠です。

当事務所は数多くの債務整理を解決しているため、的確な時効援用の判断が可能です。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

0120-949-229
メール相談フォームはこちら