傷害罪で逮捕|初犯の場合、処分はどうなる?【弁護士が回答】

なんらかのはずみで相手に怪我をさせてしまった場合、傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪で逮捕された場合、初犯でも刑務所に行く事になるのか、不安に駆られると思います。この記事では、傷害罪で逮捕されると、初犯の場合でも起訴されてしまうのかや、起訴された場合の刑罰の内容などを解説します。

傷害罪初犯でも起訴される?

ポイント

起訴されると刑事裁判を受けることになる。日本では起訴されると99%有罪になるといわれているため、不起訴を得ることが重要

困っている人
困っている人
Q.傷害罪初犯でも起訴されますか?
A.はい。初犯でも起訴されることは十分に考えられます。刑事事件では、初犯であるからと言って必ず軽い処分になるわけではありません。
寺垣弁護士
寺垣弁護士

初犯だから起訴されないだろうなどと思って安心してはいけません。初犯であっても反省が全く見られない場合などには起訴されることは十分に考えられます。

日本では起訴されると99%が有罪となってしまうので、起訴されないことが重要です。不起訴を獲得するために早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。

傷害罪初犯は略式起訴になる?

ポイント

略式起訴の場合、通常裁判よりも早く身柄が解放されるメリットがある。しかし、有罪になれば前科がつくので、できる限り不起訴を目指したい

困っている人
困っている人
Q.傷害罪初犯は略式起訴になりますか?
A.はい。なることもあります。
寺垣弁護士
寺垣弁護士

傷害罪の法定刑には罰金刑が含まれているため、略式起訴になることはありますが、傷害罪初犯だからといって正式起訴ではなく必ず略式起訴になるというわけではありません。

略式起訴になるかどうかは、主に以下の点を考慮し検察官が判断します。

  • 犯行の態様
  • 被害者への賠償
  • 被疑者の反省の程度

傷害罪初犯でも略式起訴相当と判断されない事もあり、その場合には正式起訴されます。

略式起訴されると正式起訴に比べて手続きは短くて済みますが、前科が付きます。前科が付くことを回避するため、出来る限り不起訴処分の獲得を目指しましょう。

傷害罪での罰金刑の相場

傷害罪は50万円以下の罰金に処すると定められています。

刑法第204条 人の身体を傷害した者は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

引用:e-Gov法令検索

傷害罪では、犯行態様などの諸事情によって罰金の額が判断されます。罰金の相場は20~50万円程度となっていますが、それは初犯でも変わりません。

勘案される諸事情主には以下のとおりです。

  • 犯行態様
  • 傷害の程度
  • 後遺症の有無
  • 被害者の処罰感情
  • 反省の程度 など

裁判所がこれらの事情を総合的に判断し、罰金の額を決めます。

傷害罪初犯でも実刑になりますか?

傷害罪初犯でも、実刑になってしまうことはあるのでしょうか?実刑になってしまう場合とはどのような場合なのか、解説します。

困っている人
困っている人
Q.傷害罪初犯でも実刑になりますか?
A.はい。傷害罪初犯でも実刑になることはあります。
寺垣弁護士
寺垣弁護士

主に以下の場合には実刑になる可能性が高いです。

  • 犯行態様が悪質な場合
  • 被疑者に全く反省が見られない場合
  • 更生の可能性が無いと判断された場合

傷害罪初犯でも懲役刑になる?

ポイント

懲役刑になると一定期間刑務所に入れられてしまう。罰金刑や執行猶予など、少しでも負担の少ない処分を目指したい。

困っている人
困っている人
Q.傷害罪初犯でも懲役刑になりますか?
A.はい。傷害罪初犯であっても、懲役刑になることは十分に考えられます。
寺垣弁護士
寺垣弁護士

懲役刑で実刑判決を受けてしまうと、逮捕・勾留されている事件の場合には逮捕後一度も身柄解放されることなくそのまま刑務所に収容されてしまいます。

少しでも早く身柄を解放してもらうため、罰金刑あるいは執行猶予付きの判決を貰えるように、刑事事件に強い弁護士への相談をお勧めします。

傷害罪初犯で実刑になった場合の懲役は何年?

傷害罪は15年以下の懲役に処すると定められています。

一般的には初犯の場合、刑が軽くなる傾向にありますが、犯行態様等を総合的に判断して裁判所が決めるため、必ず刑が軽くなるわけではありません。

傷害罪初犯でも余罪がある場合はどうなる?

傷害罪は初犯であっても、他に余罪がある場合にはどうなるのでしょう?余罪の内容・状態によって、処分の判断に影響があります。

前科がある場合

前科がある場合は、前科の内容により処分が異なる可能性があります。

  • 実刑判決の前科
  • 執行猶予期間中の前科
  • 執行猶予期間が経過した後の前科

実刑判決の前科があり、服役期間終了から5年を経過していない場合には、懲役になる可能性が高くなります。5年を経過している場合には罰金あるいは不起訴となる可能性が高くなります。

前科の執行猶予期間中に傷害罪を起こしてしまった場合には、たとえ初犯であっても起訴される可能性が高いです。刑罰の度合いは裁判所の総合的な判断にゆだねられます。

なお、執行猶予期間中に実刑判決を言い渡された場合には余罪の執行猶予は取り消され、前科で言い渡された懲役期間の分も併せて服役することになります。

執行猶予期間が経過した後に傷害罪を起こしてしまった場合には、経過後どれくらいの期間が経過しているかにより、起訴・不起訴の判断がわかれます。執行猶予期間経過後すぐに傷害罪を起こしてしまった場合には、起訴される可能性が高いです。

起訴されても、犯行態様等により再び執行猶予を獲得できる場合もあるので、弁護士に相談することをお勧めします。

執行猶予期間経過後数年程度経過している場合には、不起訴となる可能性も考えられます。

取り調べ中に余罪が発覚した場合

傷害罪初犯で取り調べを受けている中で、余罪が発覚することがあります。例えば、似たような傷害事件が多発していた場合、捜査機関は同一犯による犯行ではないかと疑います。

そのような場合にはそれらの事件が余罪として捜査対象となり、被疑者が認めた場合に、それらは余罪となります。

あるいは被疑事件での家宅捜索中に別件の証拠が見つかった場合にも、余罪として取り調べを受けることになります。

このように余罪が多数見つかった場合には、量刑が重くなるのではないかが心配になると思います。

余罪が多数ある場合には進んで自供し反省の姿勢を見せることが不起訴に繋がる場合もあります。反面、取り調べが長期化し望んだように不起訴処分は得られず、かえって量刑が重くなるなどということも出てきます。

余罪がある場合にそれを自白するかどうかは悩ましい問題です。基本的には、余罪に関しては完全黙秘を貫くことをおすすめしますが、個別の事情により、悩んだ時には弁護士に相談してみることも検討しましょう。

傷害罪初犯で逮捕|処分を軽くするためにできることは?

傷害罪初犯で逮捕されてしまった場合に、処分を軽くするために、どのようなことができるか解説します。

示談する

傷害罪の場合に、被害者の方への賠償がしっかりなされていて、被害者の方との示談が成立している場合などでは、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

不起訴処分を獲得できなかった場合であっても、被害者に対する被害の弁償や真摯な反省は検察官の求刑や裁判所の量刑判断に影響を与えます。

弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことをお勧めします。

自首する

傷害事件が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、被疑者が反省していることが推認され、不起訴処分を獲得できたり、略式起訴で終了する可能性が高くなります。

傷害罪初犯で執行猶予を得るポイントは?

ポイント

執行猶予がつけば、猶予期間中に罪を犯さない限り懲役刑が執行されません。社会復帰を早めるためには執行猶予の獲得が重要です。

困っている人
困っている人
Q.傷害罪初犯でも執行猶予は目指せますか?
A.はい。傷害罪初犯でも犯行態様によっては執行猶予を目指せます。
寺垣弁護士
寺垣弁護士

初犯であるという事実は、あくまでも量刑判断の際に考慮される1要素にすぎません。しかし、初犯であるという事実は、再犯に比べると更生可能性が期待できるという観点から、社会生活をしながら更生の機会を与える執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。

傷害罪初犯で執行猶予を目指すポイントは、更生の可能性なので、被疑者(被告人)が真摯に反省していること、被害者への心からの謝罪をしていること、被害者が許していることなどが執行猶予判断の材料となります。

傷害罪初犯で弁護士に依頼するメリット

ここでは、傷害罪初犯の場合に弁護士に依頼するメリットについて解説します。

被害者と示談できる可能性が高まる

被害者に謝罪し許してもらうためには、被害者との間で示談が成立することが前提です。

被害者との間で示談が成立すると、不起訴処分になる可能性が高くなります。

捜査機関が被害者の情報を加害者に教えてくれることはまずありません。加害者本人が直接被害者の方と示談交渉をすることは困難です。

弁護士であれば、被害者の方の情報を捜査機関から教えてもらい、示談交渉ができる可能性が高くなります。

逮捕時にすぐに接見ができる

逮捕されると外部との連絡が一切取れなくなります。被疑者は捜査機関からの取り調べを受け今後どうなるか不安になり、ご家族も本人に会えないため状況がわからず心配します。

弁護士であれば、逮捕されている時から本人と接見ができるため、取り調べへのアドバイスや現在被疑者が置かれている状況の説明、今後の流れの説明ができます。

ご本人が了承すれば、ご家族の方にご本人の状況をお伝えできます。

不起訴処分を獲得できる可能性が高くなる

逮捕後なるべく早い段階から弁護士に相談することにより、取り調べへの対応、被害者との示談交渉、再犯可能性を下げる活動等ができます。

不起訴処分を獲得できれば前科がつきません。前科がつかなければ例えば退学処分にされる可能性や、懲戒解雇処分にされる可能性が低くなります。

不起訴処分を獲得したい場合には、なるべく早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。

まとめ

傷害罪初犯で逮捕された場合について解説しました。初犯であるからといって必ずしも処罰が軽くなるわけではありませんが、弁護士に相談して適切な対処をすることにより、軽い処分で済むことも考えられます。

傷害罪初犯で逮捕されてしまった場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

最短即日対応/夜間土日祝日対応/不起訴・釈放に向け迅速に弁護します 逮捕されたらすぐご連絡ください!

0120-949-231
受付時間24時間365日/メールでの相談予約はこちら
pagetop
0120-949-231
無料相談予約はこちら
支店一覧/アクセス