未成年と飲酒や淫行をした場合の罪の重さ|罪に問われない場合

未成年との飲酒や淫行については、芸能界などでも報じられることがあり、耳にする機会が増えたように感じます。SNSの普及やアプリの手軽さなどにより、これまでよりも簡単に未成年者と出会うことができたり、相手の年齢を知らないまま接触するということがあるのも事実です。

未成年とわかっていながらも飲酒や淫行をしてしまった場合、あるいは未成年とは知らずに飲酒や淫行をしてしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか?罪に問われない場合も含め、解説していきます。

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未成年者の飲酒禁止とその罰則

まずは未成年との飲酒について確認していきましょう。日本では、未成年の飲酒については、未成年者飲酒禁止法という法律で禁止されています。どのような行為が禁止されているのでしょうか。

  1. 満20歳未満の者の飲酒を禁止する
  2. 未成年者に対して親権を持つ者や、親権者に代わって未成年者を監督する者が未成年者の飲酒を知ったときは制止しなければならない
  3. 酒類を販売したり供与する営業者は、未成年が飲酒することを知って酒類を販売または供与してはいけない
  4. 酒類を販売したり供与する営業者は、未成年の飲酒を防止するため、年齢確認その他の必要な措置を講じること

未成年者飲酒禁止法の第1条ではこのように定められています。

親権を持つ者や、親権者に代わって未成年者を監督する者が未成年者の飲酒を制止しなかった場合には、科料に処せられます。

酒類を販売したり供与する営業者、たとえばコンビニエンスストアや酒屋、居酒屋やバーなどが未成年が飲酒することを知って酒類を販売または供与した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。これは、コンビニエンスストアや居酒屋などの代表者だけでなく、その従業員なども対象になります。

未成年者の飲酒|罪に問われない場合

未成年者の飲酒について罪に問われないのは、以下の場合です。

  1. 飲酒をした未成年本人:飲酒をした未成年者本人には罰則規定がありませんので、罪に問われることはありません。
  2. 親権者や監督代行者以外の者:法律上、未成年者の飲酒を制止しなければならないのは、親権を持つ者や、親権者に代わって未成年者を監督する者なので、ただ単に飲酒した席に同席していただけであれば、罪には問われない可能性があります。
  3. 相手が未成年とは知らなかった場合:相手が未成年とは知らなかった場合には罪に問われません。ただし、コンビニエンスストアや酒屋、居酒屋やバーなどの営業者には、年齢確認など必要な措置を講ずることが義務付けられているので注意が必要です。

未成年者と淫行をした場合の罪の重さ

未成年者と淫行をした場合、どのような罪になるのでしょうか?

①青少年健全育成条例違反

各都道府県により異なりますが、青少年健全育成条例などで未成年との淫行に関する罰則が定められています。

東京都においては、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならないとしており、違反した場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。東京都の場合、青少年は18歳未満の男女となっています。

②児童淫行罪

自己の性欲を満足させる対象と扱っているとしか認められないような18歳未満の者を相手とする淫行の場合で、師弟関係や親族関係など事実上の影響力を及ぼして行為をしたとされると、児童福祉法に違反する児童淫行罪に該当する可能性があります。

この場合10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。

③児童買春法違反

18歳未満の児童に対し、金品を渡し、または渡す約束をして淫行を行った場合、児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反に該当する可能性があります。

この場合5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

その他、18歳未満の児童に限らず、暴行や脅迫などで相手の反抗を著しく困難にし性交やわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)や強制性交等罪(5年以上の有期懲役)が成立する可能性があります。

13歳未満の児童に対しては、暴行や脅迫を用いなくても、強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立する可能性があります。

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未成年者との淫行|罪に問われない場合

東京都の青少年健全育成条例の場合、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。ただし、同意があったとしても婚約中などでない場合には条例違反は成立しますし、本人との同意があっても未成年者の親が通報することなどもあります。

また、相手が18歳未満であることを知らなければ罰せられることはありません。知らないことに過失がある場合も罰せられません。ただし、児童の外見、持ち物、会話の内容などから、明らかに18歳未満と知っていたと考えられる場合は、「知らなかった」と言っても通用しません。

まとめ

未成年者に酒類を販売したり、提供することは犯罪です。未成年者との飲酒は、もし罰せられる立場の者ではない場合でも法律の目的を考えれば大人が注意をすべきでしょう。

未成年者との淫行については、罪に問われる可能性が高く、もし逮捕されれば最大23日間は身柄を拘束されることになります。早期の釈放や不起訴を目指すためには弁護士に相談することをおすすめします。

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