強制わいせつ行為が未遂で終わった場合の刑罰等を解説

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制わいせつ罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意わいせつ罪については、以下の記事をご参照ください。

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強制わいせつの未遂で逮捕された場合、以下のような不安に駆られると思います。

  • どのような手続になるのか
  • どのような刑罰を言い渡されるのか
  • 刑務所に入ることになるのか など

この記事では強制わいせつの未遂で逮捕された場合の流れや刑罰等について解説します。

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強制わいせつの未遂とは

強制わいせつの未遂に該当するのはどのような時か、以下解説します。

強制わいせつ罪が成立するときとは?

どのようなときに強制わいせつ罪が成立するのでしょうか?強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。

刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

引用:e-Gov法令検索

強制わいせつ罪の構成要件

強制わいせつ罪が成立するには以下3つの要件に該当している必要があります。

  • 13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、あるいは13歳未満の者に対して
  • わいせつな行為をする
  • 故意がある

強制わいせつ罪が成立するための暴行又は脅迫とは、相手の抵抗を著しく困難にさせる程度のものとされています。被害者が不本意な性行為に抵抗できなくなるのに十分な行為であれば、強制わいせつ罪が成立するための暴行又は脅迫に該当します。

強制わいせつ罪が成立するわいせつな行為とは、性的羞恥心を害する行為です。下着の中に手を入れる、胸を触る、キスをするといった行為が該当します。被害者にとってこれらの行為をされることが不本意であることが重要です。

強制わいせつの未遂罪が成立するためには、わいせつな行為をする目的で暴行又は脅迫をしたけれど、偶然通りかかった人に見つかってわいせつな行為をする前に現行犯逮捕された場合や、目撃者に捕まりそうになってわいせつな行為をする前に逃げた場合などが考えられます。

強制わいせつ罪については以下の記事をご参照ください。

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強制わいせつ罪の罰則および強制わいせつ罪の未遂の罰則

強制わいせつ罪に該当する場合の罰則は、6月以上10年以下の懲役です。罰金刑はありません。強制わいせつ罪は、罰金刑の規定の無い重い罪です。

強制わいせつ罪は、被害者の人格を無視する身勝手な犯罪であり、被害者に与える精神的苦痛は大きいです。そのため、強制わいせつ罪は未遂でも処罰されます。

強制わいせつ罪の未遂の場合の刑の減軽について

未遂罪の場合には刑を減軽できます。

刑法第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

刑法第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。

3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。

引用:e-GOV法令検索

強制わいせつ罪で刑を減軽する場合には、3か月以上5年以下の懲役です。未遂事件の場合に刑を軽減するか否かは裁判官の判断次第です。ただし、自らの意思で中断した場合には、必ず刑が減軽されるか免除されます。

強制わいせつ未遂で逮捕された場合の流れ

強制わいせつ未遂で逮捕された場合の、逮捕後の流れについて解説します。

逮捕

強制わいせつ未遂の場合には、その場で逮捕される現行犯逮捕と、後日逮捕される通常逮捕があります。逮捕後は捜査機関による取り調べがあり、そのまま身柄拘束される場合と取り調べ後に身柄解放される(在宅事件になる)場合があります。

身柄拘束が続く場合

逮捕後あるいは出頭後の取り調べにより、そのまま身柄拘束される可能性があります。被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると捜査機関が判断した場合には、そのまま身柄拘束されます。この場合には逮捕後48時間以内に検察官に送致されます。検察官は事件が送致されてから24時間以内に、被疑者を勾留するか、釈放するか決定します。

在宅事件になる場合

逮捕後あるいは出頭後の取り調べにより、家に帰っても良いとされる場合(在宅事件)もあります。逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが無い場合には身柄が解放され、在宅事件となります。在宅事件の場合には、身柄が拘束されている場合よりもゆっくりしたペースで事件の捜査が続けられます。捜査機関から複数回呼び出しを受け警察署や検察庁に出頭し、取り調べを受けます。

勾留

検察官は被疑者を勾留する必要があると判断した場合には裁判所に勾留請求をします。勾留請求に理由があると裁判官が判断すると、勾留決定が出され、原則10日間、更新されると更に10日間、最大で20日間勾留が続きます。

起訴あるいは不起訴

勾留期間満期前、在宅事件の場合には捜査終了後、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。不起訴になれば事件は終了しますが、起訴されると公開の法廷で裁判を受けます。

在宅事件であっても捜査結果によっては起訴されます。在宅事件になったから起訴されないだろうと何もしないでいるといきなり起訴状が届くことがあります。在宅事件になった場合でも弁護士に依頼して被害者と示談交渉をしてもらったり、二度と同様の罪を犯さないように治療を受けに通院したり、弁護士に相談しアドバイスを受けるようにしましょう。

刑事裁判

刑事裁判は誰でも傍聴可能な公開の法廷で開かれます。世間を騒がせた事件などで傍聴人が多い場合には抽選がおこなわれるため傍聴できない場合もあります。

公開の法廷で刑事裁判が開かれるため、事件を起こしたことや事件の詳細が知人に知られる可能性があります。

裁判の結果有罪あるいは無罪の判決が言い渡されます。日本の刑事裁判の場合起訴されると99.9%有罪になります。

強制わいせつ罪は被害者の人権を踏みにじる犯罪であるため、その未遂罪でも実刑判決が言い渡される可能性があります。

強制わいせつ未遂の場合の弁護活動とは

強制わいせつの未遂罪は、実刑判決が言い渡される可能性があります。強制わいせつの未遂罪で逮捕された場合に弁護士がする弁護活動について解説します。

示談交渉

強制わいせつ罪は、人権を無視する行為による被害者への性的侵害行為です。未遂に終わったとしても、被害者に与えた精神的苦痛や恐怖心等は計り知れないものがあります。

被害者の処罰感情が大きい場合には、起訴されて実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

強制わいせつ行為をしようとしたことを真摯に反省し、被害者に謝罪しましょう。被害者が受けた精神的苦痛に対して慰謝料を支払う等をすることで、被害者が示談に応じてくれる可能性がでてきます。

強制わいせつ行為目的の暴行等を受けた被害者は、加害者本人からの連絡を拒否する方が多いですが第三者である弁護士からの連絡であれば話を聞いてくれる方もいます。

被害者が見知らぬ人である場合には、そもそも被害者の連絡先はわかりません。警察が被害者の連絡先を加害者に教えることはありません。依頼された弁護士から捜査機関に示談したい旨を伝え、捜査機関が被害者の意向を確認します。被害者の意向次第では被害者の連絡先を取得できる可能性があります。

弁護士からの連絡を受けてくれる場合には、まずは加害者からの謝罪を伝え、許してもらうことから始めます。

加害者の謝罪を受け入れてくれた場合には、示談に応じてもらえるか確認し、応じてもらえる場合には示談交渉を進めます。

被害者対応が難しい

強制わいせつ罪は、未遂であっても、抵抗を著しく困難な状態にされ性的被害を受けそうになった被害者の心の傷は深く、被害者対応は非常に難しいです。

事件後すぐに示談交渉をしようとすると、かえって被害者の感情を悪化させることもあります。あまり間をあけすぎても、加害者が反省していないに違いないと気持ちを硬化させることもあります。

被害者の気持ちが交渉途中で揺れ動く事例も多く、被害者の気持ちに寄り添いながら示談交渉を進めなければなりません。そのため示談が成立するには時間がかかります。

どのタイミングで被害者とコンタクトを取るかは、被害者ごとに異なるため強制わいせつの未遂罪の弁護は難しいです。

早期の身柄解放を目指す

逮捕あるいは出頭後すぐに釈放されない場合には、長期間身柄拘束が続く可能性があります。身柄を解放してもらうためには早期に弁護士に依頼しましょう。

早期の身柄解放を目指すためには身柄解放後の加害者の環境を整える必要があります。

家族のサポートを受ける

身柄を解放してもらうためには、二度と同様の行為を起こさないように被疑者の行動を監督する人が必要になります。必要なサポートを得られるように家族と話をして、家族のサポートを受けるようにします。

医療機関への受診および通院する

加害者の行為が精神的疾患に起因している場合があります。二度と同様の事件を起こさないようにするためには、原因を究明するために医療機関を受診・原因を特定し、定期的に通院治療する必要があります。

性犯罪者治療プログラムを受ける

加害者の中には自分が性犯罪者であるという自覚が無い人がいます。自分が性犯罪者であることを認識させ、治療をしなければならないことを理解させ、治療プログラムを受けるよう促します。

不起訴を目指す

強制わいせつの未遂罪は起訴されると実刑判決が言い渡される可能性があります。弁護士は不起訴を獲得するための弁護活動をします。

被害者との間で示談が成立した場合には示談書を検察官に提出します。その他に加害者が今後も通院治療を継続することや家族の監督下におくこと、治療プログラムを受けること等を書面にした報告書や、加害者が真摯に反省している旨を記した反省文を提出し、不起訴を目指します。

刑の減軽を目指す

加害者が真摯に反省しても、被害者が受けた心の傷は癒えません。被害者の処罰感情が強い場合には、起訴されます。

起訴された場合には、被告人が真摯に反省し、二度と同様の罪を犯さないために治療を続けること等を裁判で主張し、刑の減軽を目指します。

まとめ

強制わいせつの未遂罪で逮捕された場合には、実刑判決が言い渡される可能性があります。有罪になると執行猶予が付かない限り、刑務所に収監されます。

被害者に対して真摯に謝罪し、被害者との間で示談が成立すれば実刑になる可能性が低くなります。

強制わいせつの未遂で逮捕された場合には早期な弁護士への依頼をお勧めします。

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