刑事事件の示談金相場|金額に影響する4つの要因

罪を犯した場合、刑事事件として処罰の対象となります。また、同時に民事事件としては被害者に対する不法行為が成立し、損害賠償義務が発生します。

 

従って示談金とは、民事上の損害賠償として支払われるものと言えますが、刑事事件では被害者の被害感情が強いことがあるため、民事上の損害賠償請求を提起した場合に裁判所によって認定される金額とは異なります。

 

刑事事件においては示談金を支払い、被害者と示談をすることが重要です。この記事では刑事事件において示談金を支払う意味や、その重要性などについて解説します。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
示談金の額は被害者との交渉によって決まります。
被害者のゆるしを得つつ、適切な金額でご納得いただかなければなりません。
被害者・加害者双方の主張を尊重して、適切な内容で和解を目指します。示談交渉をお考えの方は、一度ご相談ください。
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示談金(じだんきん)とは

刑事事件の多くは加害者と被害者がいます。示談とは被害者が被った財産上の損害や精神的苦痛等に対し、加害者側が金銭を支払うことにより解決しようとすることです。その際に被害者に支払う金銭を示談金といいます。

ここでは、示談金の概要について解説します。

 

示談金の概要

刑事事件を起こしてしまった場合、加害者は被害者に対して謝罪をし、被害者が被った被害を弁償すべきです。

 

加害者の犯行により被害者が被った財産上の被害や精神的苦痛等を金銭的価値に換算し、示談金として支払うことにより、民事上の損害賠償に関する問題も同時に解決することが示談です。

 

示談金を支払うということは、事件について反省し、被害者と向き合って心から謝罪をすることです。

 

従って示談の成立自体は本来ならば刑事事件とは関係がありません。示談が成立したとしても、検察官は加害者を起訴でき、裁判所は刑事罰を科せます。

 

もっとも、示談が成立したことにより被害者の処罰感情がなくなり、被害届や告訴が取り下げられると、検察官が起訴できなくなることもあります(親告罪等)。あるいは裁判で執行猶予付き判決が下される可能性もあります。

 

刑事事件における示談の流れや必要性

刑事事件では被害者との間で示談をすることが、今後の手続きの中で重要になります。

 

刑事事件の被害者との間の示談交渉等の示談の流れは、以下の記事をご参照ください。

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刑事事件における示談金の相場

刑事事件を起こした場合、「示談金がいくらくらいになるのか」、「示談金には相場があるのか」等々、気になると思います。ここでは示談金の相場について説明します。

 

示談金に相場はあるのか

示談金は被害者が被った被害を金銭に換算して支払うものです。従って財産上の被害の場合には、通常その物の価値が被害額となります。

 

精神的苦痛である慰謝料も、示談金に含まれます。精神的苦痛は事件ごとに差があるため慰謝料に相場は存在しないと言えますが、実際には、落としどころとしてよくある金額や経験上の相場のようなものが存在します。

 

犯罪の種類別にみる示談金の相場

刑事事件は、犯罪の種類も多く、事件ごとに態様が異なります。一つの事件に複数の種類の犯罪が含まれている場合もあります。

 

刑事事件の示談金の相場を以下に説明しますが、あくまでも参考程度のものとなります。

 

暴行罪の示談金の相場【10~30万円】

暴行罪は、加害者からの暴行で被害者が怪我をしなかったときに成立します。

 

被害者が怪我をしないで終わったため、比較的少額である10~30万円での解決が多いです。

 

被害者が「死ぬかと思った」場合や、「大怪我をする」と思った場合等では、その気持ちに対する慰謝料が加味されて示談金があがることもあります。

 

傷害罪の示談金の相場【10~100万円】

傷害罪は、加害者の暴行により被害者が怪我をした場合に成立します。怪我をした場合には治療費や入院による損害賠償等がプラスされるため、10~100万円が相場になります。

 

入院による損害賠償とは、例えば入院期間中に仕事に行けずに減った収入等が含まれます。

 

窃盗罪の示談金の相場【被害額+ ~20万円程度】

窃盗罪は、盗んだものの価値を弁償し、その被害額に加えて慰謝料として~20万円程度を加算した金額が相場になります。

 

ただし、盗んだものに希少価値がある場合や、被害者の思い入れが深い物である場合等によっては、示談金の額も高額になります。

 

また、被害が少額である場合にはこのように言えますが、100万円を超えるような高額な被害の場合には加算される慰謝料も高額になります。

 

被害者が複数いる窃盗の場合には、全ての被害者と示談交渉をしなければならないため、示談交渉自体も難しいものになり、示談金の総額はかなり高額になると考えられます。

 

詐欺罪の示談金の相場【被害額+ ~20万円程度】

詐欺罪も窃盗罪と同じようになります。

 

横領罪の示談金の相場【被害額+ ~20万円程度】

横領罪も、被害額全額を弁償した上で、被害が少額であれば+~20万円程度が示談金の相場となります。被害額の中に一定の遅延利息を加算する場合もあります。

 

恐喝罪の示談金の相場【被害額+ ~20万円程度】

恐喝罪も恐喝によって奪った物の時価+~20万円が示談金の相場となりますが、恐喝行為によって被害者が受けた精神的苦痛の程度によって示談金の金額が変わってきます。

 

強盗罪の示談金の相場【被害額+ ~50万円程度】

強盗罪は恐喝よりも強い態様で被害者から金品を奪う行為であり、悪質性が高いため恐喝罪よりも示談金の相場は上がります。

 

強制性交等罪(旧強姦罪)の示談金の相場【100~200万円】

相手の同意なく性行為を行う強制性交等罪は、示談金も高額になります。被害者と加害者の関係(顔見知りか否か等)、犯罪行為の状況等によっても大きく変わります。

 

痴漢の示談金の相場【20~100万円】

痴漢の多くは迷惑行為防止条例違反の罪に該当する行為ですが、痴漢の中で悪質なものはより法定刑の思い強制わいせつ罪に該当する可能性があります。

 

迷惑防止条例違反の罪に該当する行為の場合には20万~40万円程度が多いですが、強制わいせつ罪に該当する行為である場合には50万~100万円くらいになる傾向があります。

 

被害者が未成年の場合には親権者が窓口となるため、より高額になる傾向にあります。

 

示談金の金額に影響する4つの要因

示談金の金額は、犯罪の種類だけでは決まりません。一般的に示談金の金額に影響を及ぼす主な要因について解説します。

 

被害の大きさ

同じ罪名でも、被害の大きさによって示談金の金額は変わってきます。

 

被害者の加害者に対する処罰感情

刑事事件における示談金は、「被害者に許してもらうための謝罪金」としての性質があるため、被害者に許してもらうことが前提となります。

 

以下のような点が被害者の処罰感情に影響します。

  • 被害者と加害者の関係性
  • 被害の大きさ
  • 加害行為の態様

事件の経緯 など

また、加害者側が、「金を払うから許してくれ」あるいは「金を払えばいいんだろう」といった態度を取り、全く反省の気持ちが見られない場合には、被害者の処罰感情も大きくなると思われます。

 

刑事事件における慰謝料について

刑事事件においては心の傷(精神的な傷)に対する賠償金のことを慰謝料とよびます。犯罪被害者の精神的な傷つき具合は目に見えないため、それを量的に図ることは困難です。

 

刑事事件の場合は犯罪の種類も行為態様も多種多様であり、個々の被害者によって被害感情も異なります。被害者の被害感情が慰謝料に大きく影響します。

 

被害感情が大きく、犯罪者を憎む気持ちが強い場合、加害者側から高額な慰謝料を提示されても受け入れてくれないこともあります。

 

刑事事件における財産上の損害について

刑事事件における財産上の損害は、財産上の価値が被害額となるため、基本的には算定がしやすいといえますが、事案によっては算定しにくいものもあります。

 

例えば損害を受けた対象が古いもので、同じものを手に入れることが困難な場合や、被害者にとっては深い思い入れがあるものである場合等では、財産上の価値の算定が困難になり、示談金が高額になる場合もあります。

 

示談金が支払えない場合

示談をしたいと思っても現実に示談金が支払えない場合もあります。この場合の対処法について解説します。

 

示談金が支払えないとどうなるか?

示談金は、即時一括払いが基本です。速やかに被害者側と示談を成立させることで、以下のようなメリットの享受が考えられます。

 

  • 早期に身柄解放となる
  • 不起訴処分になる
  • より軽い刑罰になる

 

しかし、示談金は事件の種類によって金額に大きな差があるため、重大な事件の加害者になってしまった場合には必ずしもすぐに全額支払えるとは限りません。

 

もしも示談交渉で決まった示談金が支払えない場合にはどうなるのでしょう。

 

具体的な示談の内容によっても異なりますが、一般的には被害者側からの督促が内容証明郵便で届きます。督促状が届いても支払わずにいた場合には、最終的に裁判になります。

 

刑事事件の処理の最中に当事者間で示談が出来ると、不起訴になったり、裁判で量刑が軽くなったりするなど加害者側に有利に働きます。

 

示談をしたにもかかわらず実際に示談金を支払わないということは、被害者に対して不誠実だという悪い印象を捜査機関や裁判所に与えてしまうため、刑罰が重くなってしまう可能性があります。

 

示談の内容の記した公正証書を作成してあった場合には公正証書に基づき強制執行となることもあります。

 

そのような事態にならないために、示談金が支払えない場合の対応について知っておく必要があります。

 

示談金が支払えない場合の対応3つ

示談金が支払えない場合の対応は以下の3つが考えられます。

 

分割払いをする

当然被害者の同意が必要ですが、分割払いすることもできます。定職に就いていて給与で支払える見込みがある場合や、担保や連帯保証人が付いている場合には被害者も分割払いに応じてくれることがあります。

 

被害者が分割払いに応じてくれた場合には、示談書に「毎月〇日限り、金〇〇万円を支払う」などの内容を書き加えます。

 

家族や親戚から借りる

刑事事件への影響を考えると出来る限り一括で支払った方が良いと言えます。家族や親族、あるいは知人から示談金を借りられる場合には借りて、一括払いしてしまった方が良いでしょう。

 

借金やローンを利用して支払えないか検討する

家族や親族、知人の誰からもお金を借りるあてがない、あるいは絶対に誰にも知られたくないので借りたくない等の事情がある場合には、金融機関から借りて支払えないか検討することも1つの方法です。

 

裁判になって前科がついてしまうよりは、お金を借りて一括で示談金を支払い、後は時間をかけて返済をしていくという選択をした方が、今後の人生を考えると賢明であるといえます。

 

示談のやり直しはできない

示談が成立すると示談書を作成し、双方が署名・押印をします。示談書に署名・押印をしたということは、「この内容に合意して、示談金を支払います」という契約を結ぶことです。

 

示談締結後に、示談金が高額で支払えない、あるいは示談金を支払いたくないと思っても、やり直しは出来ません。

 

支払えないような金額で合意し、示談書に署名・押印をしてしまう前に、弁護士に相談しましょう。

 

一般的な相場よりも不当に高い示談金を提示されている場合には、弁護士が交渉することで示談金を減額でき、適正な示談金で示談をすることが出来る可能性があります。

 

被害者の精神的苦痛の大きさ

刑事事件における示談金には、慰謝料の要素も含まれています。被害者の精神的な苦痛に比例して示談金の金額も大きくなる傾向にあります。

 

加害者の経済状況・社会的立場

加害者側の状況も、示談金の金額に影響を及ぼします。加害者の収入が少ない場合、無いものは支払えないので、示談金の金額は低く抑えられる傾向にあります。

 

加害者の社会的地位が高く、経済的にゆとりがある場合には、示談金の金額は高くなる傾向にあります。

 

また、例えば児童にわいせつ行為をした場合の加害者が教師であった場合等では、示談金の金額は上がるのではないかと考えられます。

 

加害者の犯罪歴

加害者に前科等の犯罪歴があり、示談をしなければ刑罰が重くなるような場合には、示談金の金額も上がる傾向にあります。

 

刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるメリット

刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるメリットをお伝えします。

 

被害者が示談交渉に応じてくれやすくなる

加害者本人が示談交渉を行いたいと思っても、被害者やその家族は加害者に対して怒りや恐怖等の感情を抱いていることが多く、会うこと自体を拒否されることがあります。

 

被害者と何の面識もなかった場合には、そもそも被害者の連絡先がわからず、被害者と連絡が取れなければ示談交渉自体が出来ません。

 

捜査機関に問い合わせても、加害者に被害者の情報を教えてくれることは、まずありません。

 

弁護士に依頼すれば、弁護士から捜査機関に問い合わせをします。捜査機関が被害者に確認し、被害者も弁護士になら連絡先を教えても良いと言ってくれることがあります。

 

弁護士が間に入ることによって被害者が示談交渉に応じてくれやすくなるので、示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めします。

 

示談が早期に成立しやすくなる

弁護士に示談交渉を依頼すると、間に弁護士が入ることにより加害者と被害者の双方が冷静になれるため、示談が早期に成立しやすくなります。

 

加害者本人が示談交渉をしようとすると、被害者側の反感を買いやすく、また、示談交渉に慣れていないため、被害者との間でどのような示談内容にすべきか等わからないことが多く、示談成立まで時間がかかってしまいます。

 

弁護士は多くの経験を積んでいるため、法的に適切な内容の示談を丁寧かつ迅速に進めることで、早期に示談を成立させられます。

 

示談後のトラブルを回避できる

示談では、事件を清算し、今後その事件のことでお互いに何の権利義務関係が無いことを約束することが重要です。

 

適切に示談をしなければ、示談締結後も被害者から損害賠償請求の民事訴訟を受けたり、改めて被害届の提出や告訴をされたりして、刑事訴訟を受けるリスクがあります。

 

弁護士に示談を依頼すれば、確実に関係の清算をするため、今後の民事訴訟や刑事訴訟のリスクの軽減ができます。

 

適正な示談金額で合意できる

示談金は、被害者の被害感情の大きさや事件の内容によってそれぞれ異なりますが、事件ごとにある程度適正な示談金の金額があります。弁護士に示談交渉を任せれば、その事件に合った示談金を提示できます。

 

加害者本人が示談交渉をした場合、不当に安い金額を提示してしまい被害者の感情をさらに悪化させてしまうことや、不当に高い金額を提示されても示談に応じてしまうことがあります。弁護士に依頼すればそのような危険性も無くなります。

 

まとめ

示談はあくまでも当事者同士の納得により決まるため、示談金には相場は無いと言えますが、一方でその事件に見合った適正な金額があると言えます。

 

以下のような場合、ある程度被害者側の言い分に従うことも考えられます。

  • 刑事事件で身柄拘束をされている場合
  • 不起訴処分を獲得して前科が付くことを避けたい場合
  • 裁判所による量刑判断を少しでも軽くし執行猶予にしてもらいたい場合 など

 

しかしながらあまりにも不当に高い金額を請求された場合に、その請求金額を飲むことなく、適正な金額による示談を成立させるため、経験豊富な弁護士に相談し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。

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