口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないので自白したものとみなされて慰謝料150万円が認められた事例

不二子が愛子に対して愛子と不二夫とが不貞行為を継続して行ったとして、不法行為に基づき慰謝料の支払いを求めた事案である。

不二夫は転職先の会社が経営する飲食店の従業員であった愛子と出会い、1ヶ月に1回以上の頻度でゴルフへ出かけたり、複数回海外両行に出かけるなど、愛子は不二夫が既婚者であることを知りながら肉体関係を伴う交際(不貞行為)を継続した。

不二子がロックをかけずに放置されていた不二夫の携帯電話を見かけ、愛子らの交際を示すメールを発見し、交際発覚に至った。不二子が不二夫を追求したところ不貞行為を認めたため、愛子の携帯電話に電話をかけ、交際の中止と謝罪を求めるメッセージを残したり、メールでも交際の中止と謝罪を求めるメッセージを送っていた後、内容証明郵便を発送したが愛子が受け取りを拒否したため、書面は愛子に到達しなかった。

さらに不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、訴状が愛子に送達された頃、不二夫から訴訟提起について抗議を受けたため愛子から答弁書が提出される前に訴訟を取り下げた。

その後本件訴訟を提起したが、愛子は、適式な呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないので、「請求の原因」の事実を明らかに争わないものとして自白したものとみなされた。

愛子らは、平成25年12月頃から不貞行為を開始し現在も交際を継続していること、愛子は、不二子が電話で交際の中止と謝罪を求めたにも拘わらずこれに応じず、その後も度々不二子からメールで交際の中止を求められたが応じなかったこと、更には不二子から本件訴訟に先立って不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起されても不貞行為を止めなかったこと、その結果不二子らの婚姻生活は破壊され、家庭内別居状態に至っていること、他方不二子らの間の子はいずれも既に成人していることが認められるほか一切の事情を考慮すると、不二子の精神的損害を填補する慰謝料としては150万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4年
請求額300万円
認容額150万円
子供人数2人(成人済み)
婚姻関係破綻の有無

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