婚姻期間22年と安定した婚姻関係を築いていたが、不貞行為によって多大なる精神的苦痛が与えられたとみなされて慰謝料220万円を認めた事例

不二子が、愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだことにより、損害を被ったとして、その賠償を求める事案である。

不二夫は、ソープランドで愛子と出会い、当初は月2、3回程度、店内で肉体関係を持っていたが、次第に外でも食事をする関係となった。不二夫は、愛子と知り合った直後から、自分には妻子がいる旨を伝えていたが、不二夫はソープランドを辞めた愛子から「経済的に困っているので援助してほしい。」といわれ、月50万円を援助するようになった。不二夫と愛子は月3、4回程度食事をし、ラブホテルで肉体関係を持ち、その際に不二夫は愛子に現金を手渡していた。その後、愛子が不二夫の子を妊娠したと言い、不二夫は堕胎を求めたが、愛子はこれを拒否し、不二夫は愛子に対し、出産費用や毎月の養育費を支払うようになった。

不二子は不二夫名義の通帳を確認したところ、心当たりのない送金が毎月あり、不二夫を問いただしたところ愛子との不貞関係が発覚した。なお、その後の調査に拠れば、不二夫と愛子との間に子供は存在しないものと思われる。

愛子は、不二夫が婚姻中であると知りながら不貞に及んだ事実を認めており、争点は不二子における損害の発生及びその額が争点となった。不二子は、不二夫の妻として、精神疾患を抱える娘を養育しながら家庭を支えてきたところ、不二夫が愛子と不貞に及んだことを知り、多大な精神的苦痛を受けたと認められるから、不二子における損害の発生は優に認められるとし、不二子と不二夫が約22年という長期にわたり安定した婚姻関係を築いていたこと、本件不貞が約12年という長期に及んでいること、愛子は当初不二夫との間に子供がいる旨の虚偽を述べていたことにより、これを知った不二子に多大な精神的苦痛を与え、経営していた学習塾を閉鎖せざるを得ないような状況に陥らせたこと、当初愛子が本件不貞に至る経緯や子供の有無に関する自己の言動等について否認をしていたことなど、本件に顕れた諸事情を総合考慮し慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約12年
請求額1100万円
認容額220万円
子供人数3人(33歳、31歳、30歳)
婚姻関係破綻の有無安定した婚姻関係を築いていた

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