不貞行為によって夫婦関係を著しく悪化させたものとみなされ慰謝料200万円が認められた事例

不二夫が、不二子と不貞関係を持った愛之助に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料等の支払いを求めた事案である。

不二子がパートで勤務する職場で愛之助と知り合い、親密な関係となり密会を重ね繰り返し性的関係を持つようになった。不二夫と不二子の婚姻生活において、不二子はそれまで朝帰りをしたことがなかったが、飲み会や女子会などといって帰らないことや、休日に家族に行先を告げず外出することが増えたことから不二夫が不信に思い、不二子の携帯電話を確認したところ愛之助との不貞関係が発覚した。

不二夫は不二子に愛之助との関係の解消を求めたところ、不二子は別れると約束したが、その後も愛之助と外出したりラブホテルに行くなどした。不二夫は不二子を通じ愛之助に愛之助は不二子が婚姻していることを知りながら交際し、不貞関係をもったこと、愛之助から不二夫に対してそのことを謝罪するとともに、不二子との関係を一切断つことを誓約すること、愛之助から不二夫に対する慰謝料150万円の支払い義務があること、愛之助が誓約事項に違反した場合には、その直ちに慰謝料150万円を支払うことなどが記載されている誓約書に署名押印させたが、その後も愛之助らは関係を継続させている。

愛之助は公示送達呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭せず、愛之助は、不二子に夫がいることを知りながら、不二子との間で不貞関係を持ち、不二夫に対し、不二子との関係を一切絶つことを約したにもかかわらず、その後も不貞関係を継続し、不二夫らの夫婦関係を著しく悪化させたものであり、不貞関係の継続期間及びその態様、不二夫らの婚姻関係、その他本件に表れた一切の事情を考慮すれば、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4ヶ月
請求額330万円
認容額220万円
子供人数3人(27歳、25歳、23歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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