不貞行為発覚時には婚姻関係は破綻していなかったが、訴訟提起をもって破綻したものとみなされ慰謝料150万円が認められた事例

不二夫が、不二子と愛之助が不貞行為をしたため精神的苦痛を受けたとして愛之助に対し、慰謝料の支払いを求めた事案である。

不二子は、友人とともに加圧トレーニングスタジオを経営しており、その友人の知人であった愛之助が当該加圧トレーニングスタジオに入会し、通うようになったことから知り合いとなった。

愛之助は、不二子と性交渉を持ったことが全くない旨を主張したが、不二子とラブホテルに入り、その客室内で3時間以上の時間を二人きりで過ごしているのであって、この際に愛之助らは性交渉を持たれたものと推認することが合理的であるとされ、さらに不二子と愛之助のLINEのやりとり等からも客観的にみて不貞関係に当たる関係にあったものと認めるのが相当とされた。

不二子が子らを連れて、自宅と同建物の4階部分に在る不二子の両親の自宅において寝食をするようになった以降も、衣服等は3階部分の自宅に置いたままで、不二子と子らが頻繁に内部のホームエレベーターで自宅と両親の自宅とを行き来しており、不二夫がその後自宅を出たのも、子らと会うことができなくなることを懸念したために不二子の要求に応じたものにすぎず、離婚調停においても離婚はしたくない旨を不二夫が主張しており、さらに不二夫は探偵事務所作成の調査報告書を見て不二子の不貞行為を確信し、自分が誰よりも大切にしている長女が愛之助と二人きりで愛之助の車両に乗っている様子を報告書によって知り、大きなショックと憤りを覚え、本件訴えを提起したというのである、結局、本件訴訟提起の日をもって、原告とAの婚姻関係が破綻したものと認めるのが相当とされた。

本件に現れた一切の事情を総合して考慮し不二夫の精神的苦痛を慰謝するために愛之助が支払うべき金額は、150万円と認めるのが相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額400万円
認容額150万円
子供人数2人(11歳、9歳)
婚姻関係破綻の有無不貞行為時は破綻していなかった

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