不貞行為によって婚姻関係へ悪影響を与えて破綻させたものと解することができ、婚姻関係を侵害され精神的苦痛を負ったとして慰謝料100万円を認めた事例

不二夫が、不二子と愛之助が不貞行為に及んだことにより精神的苦痛等の損害を被ったと主張して、愛之助に対し、不法行為に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案である。

愛之助と不二子は、愛之助の勤務先に不二子が仕事で訪問したことをきっかけで知り合い、趣味等の話題を通じて意気投合したことから、間もなく仕事以外で食事や趣味等をともにするようになった。

愛之助は、不二子に配偶者がいることを知りながら不二子と親密な関係となって交際を開始し、ホテルに滞在したり互いの自宅を訪問するなどして交際を継続していたことが認められ、愛之助らは、これらの機会に肉体関係を伴う不貞行為に及んだものと推認するのが相当とされ、不二子が不二夫の態度等に対する不満を述べるなどして口論や喧嘩をしたことがあったものの、同居を継続し、外食や旅行に行くなどしながら家庭生活を継続していたことが認められるから、愛之助らが不貞行為を開始した時点で不二夫らの婚姻関係が破綻していたとは認められ、愛之助らの不貞行為は一定期間にわたって継続し、不二夫がこれを疑った後も引き続き行われたことが認められ、その態様は相応に悪質であったというべきところ、かかる不法行為によって不二夫らの婚姻関係に悪影響が及び、不二子が従前から抱いていた不二夫に対する不満等と相まって婚姻関係を破綻させたものと解され、不二夫は、愛之助の不貞の不法行為により不二子との婚姻関係を侵害され、相応の精神的苦痛を被ったものと認められ、その慰謝料額は100万円、弁護士費用10万円の計110万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額1711万5850円
認容額110万円
子供人数1人(6歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していたとは認められない

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