婚姻をしているかどうかについて故意過失を基礎付けるに足りる事情があったものとはいえないため不法行為責任は認められず請求を棄却した事例

不二夫が、愛之助が不二子の不貞行為の相手方になったことにより精神的苦痛を受けたと主張して、愛之助に対し慰謝料の支払いを求めた事案である。

愛之助は大学一年生のころ、クラブで不二子と知り合い、不二子及び不二子と同行していた女性とLINEの連絡先を交換し、不二子とLINEで連絡を取り合う中で不二子から何度も夕食に誘われるなどし、肉体関係を持つに至り交際を開始し、不二子とは月数回程度会っていたが、その際の時間帯は昼夜を問わず深夜・明け方までともに過ごすこともあった。

愛之助において不二子が婚姻していたことを知っていたものと認めるに足りる証拠はなく、故意による不法行為責任を認めることができず、不二子は愛之助をセックスフレンドなどと称し、愛之助に対し他に数人の男性とも並行して交際していることをほのめかしており、かえって不二子が婚姻しているとの認識を持ちがたいことを窺わせる事情ともいえ、愛之助にほかの交際相手と不二子の関係性を確認すべき注意義務が生じるものと解することは困難であるとして、愛之助の故意過失を基礎づけるに足りる事情があったものということもできないから、愛之助の不法行為席にを認めることはできず、不二夫の請求は棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額300万円
認容額0円
子供人数2人(9歳、6歳)
婚姻関係破綻の有無

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