不貞行為や強迫行為によって婚姻生活に影響を与えたが、不貞行為が短期間かつ婚姻関係は破綻していないことを考慮して慰謝料80万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、愛子が不二夫との間で不貞行為に及んだことにより著しい精神的苦痛を受けたとして慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛子は不二夫の兄の経営する飲食店を訪れることがあり、その手伝いに来ていた不二夫と知り合い、不二夫が婚姻していることを知りながら、飲食店の閉店後、不二夫に自動車で自宅まで送ってもらい、それから間もなく不貞行為に及んだ。愛子は不二子と2度にわたり性的関係を結び不二夫に対して不二子と離婚することを期待したが、不二夫から離婚に否定的な考え方を告げられると、不二子に対しSNSのメッセージで不二夫と交際関係にあることを告げ、不二子は不二夫らの不貞行為を知ることとなった。


不二子は、愛子らの不貞行為により多大な精神的苦痛を受けたことはあきらかであり、愛子の言動は、自傷のおそれを示唆した脅迫やかぞくである不二夫、子に対しても不相当な連絡・接近行為に及ぶ可能性があることを示唆して不二夫乃至不二子に婚姻関係の継続の断念や高額な慰謝料の支払いを迫るものであり、ひいては不二子をして婚姻生活の継続に不安感を抱かせるものと言わざるをえず、実際に警察に対する相談を余儀なくされたこと等による不二子の婚姻生活に生じた影響を軽視することはできないが、他方、愛子らの不貞行為が短期間にとどまること、不二子らの婚姻関係が破綻したとまでは認めるに足りないことも考慮すると、慰謝料額80万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間2回
請求額300万円
認容額80万円
子供人数1人(1歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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