婚姻関係が破綻していたと信じたことに相当な理由があるとも言い難く、不法行為に基づく賠償義務を負うとし慰謝料200万円を認めた事例

不二子が愛子に対して不二夫と不貞行為をしたとして慰謝料の支払いを求めた事案である。


不二夫と愛子はH22年3月頃食事会で知り合い、同年5月から6月頃から頻繁に二人で会うようになった。

不二夫はH18年頃、通勤の便宜を理由として平日は勤務先の会社付近のマンションに居住するようになったが、週末は帰宅し、平日も不二子と頻繁に連絡を取り合うなどして日常のことを伝え、こどものことなどについて相談しており、愛子と不貞関係を持つに至った後もその状況に変化はなく、不二夫が香港へ単身赴任した後も不二子と子供らが不二夫を訪問して観光するなどし、不二夫の帰国後も特段変化はなかったことから婚姻関係が破綻していたと評価することはできず、愛子は、不二夫と交際当初から不二夫が既婚者であることを認識して、不二夫と同居し、妊娠することまで離婚しないことを不審に感じていた等からも不二夫らの婚姻関係が破綻していたと信じたことに相当な理由があるとも言い難く、不法行為に基づく賠償義務を負うというべきである。

不二子らの婚姻期間、愛子らの不貞関係の期間、愛子が不二夫の子を出産し、不二夫がこれを認知したこと、愛子は不二夫の母と養子縁組し、現在不二夫の母親の姓を称していることなどを総合すると慰謝料200万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4年半
請求額800万円
認容額200万円
子供人数4人(15歳、13歳、11歳、9歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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