不二子が、愛子が不二夫と不貞行為に及んだと主張し、愛子に対し不法行為基づき損害賠償金330万円の支払いを求めた事案である。
愛子が不二夫とH5年冬頃に交際を開始した際、愛子は不二子と不二夫が婚姻関係にあることを知っていたのであるから、交際開始から、愛子が不二夫との子をもうけ、不二子との婚姻関係が完全に破綻するに至ったH11年までの間の不貞行為につき不法行為を負うべきと言え、愛子らが交際開始した当時の不二子らの夫婦関係が円満であったとは言い難いことを考慮しても、不二子らの夫婦関係が完全に破綻するまでの間の愛子の不法行為によって不二子が被った精神的苦痛は大きいと言わざるを得ず、H5年冬頃からの交際開始当初からH8年10月30日までの不法行為については除斥期間の経過により不二子の損害賠償請求権が消滅していると解されるためそれを考慮して慰謝料は100万円、弁護士費用10万円の計110万円が相当とされた。
当事者の情報
不貞期間 | 約23年 |
請求額 | 330万円 |
認容額 | 110万円 |
子供人数 | 1人(36歳) |
婚姻関係破綻の有無 | 円満であったとは言い難いが破綻していない |