不二子が愛子に対し不二夫と愛子の間に性的関係すなわち不貞な行為があったとして慰謝料の支払いを求めた事案である。
愛子はソムリエ兼店長として勤めていたワインバルで不二夫と知り合い、ワイン店を開く話をするようになり、不二夫が代表取締役を務める会社が店舗を開店し、ソムリエとして勤務するようになった。不二子は不二夫の会社が物件各店舗のスペースを賃借する際に連帯保証人になるなどしていた。
不二子は自宅において宿泊に関する領収書等を発見し、また、宿泊を予約していることを知り、調査会社に不二夫の行動調査を依頼し、愛子が不二夫をエスコートしてタクシーに乗車している場面やその際に愛子が不二夫の臀部に触れている場面や宿泊先の部屋の前で二人が抱き合って、愛子が不二夫のほほにキスをする場面などが撮影された。愛子らがいわゆる男女としてかなり緊密に交際していたことは明白であって、その状況に照らせば、性交渉を持った事実は容易に推認され、本件不貞があったと認められた。
愛子らは以前から知り合いであり、店舗の立上げに関与するなど、相当程度親密であって、婚姻関係を知りながら、本件不貞に及んだこと、本件不貞の直後に不二子らは別居しており、本件不貞が本件婚姻関係に重要な影響を与えたことは明らかであること、愛子が不貞を認めていたかどうかは明確ではないにせよ、慰謝料は200万円、弁護士費用20万円が相当であるとし、調査費用等は、証拠収集のための費用であり、本件不貞と相当因果関係がある損害とはいえず、認められないとされた。
当事者の情報
不貞期間 | 2回 |
請求額 | 680万7312円 |
認容額 | 220万円 |
子供人数 | |
婚姻関係破綻の有無 |