婚姻関係は破綻していないが、約2ヶ月の間に14回の不貞行為に及んだことで婚姻共同生活の維持が困難になった 慰謝料200万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、不二夫と不貞行為を繰り返したことで精神的苦痛を受けたとして慰謝料300万円の支払いを求めた事案である。


不貞行為が愛子の不法行為に該当することは当事者間に争いはない。愛子は不二夫が不二子と婚姻関係にあることを認識しながらわずか2カ月の間に計14回不貞行為に及び、不二子は不二夫との別居を余儀なくされ、婚姻共同生活の維持が困難な状態となり抑うつ状態との診断を受けた。

愛子は夫婦関係は悪化していたとの不二夫の言葉のみを信じ不貞行為に及んだものであってこの点を考慮して慰謝料を減額するべきとは解されないし、不貞行為を主導したのが不二夫か愛子かによって、慰謝料額が左右されるものではないとし、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の合計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4カ月
請求額330万円
認容額220万円
子供人数1人(16歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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