不貞行為が認められたが、現在も婚姻関係は継続しており従前と変わらず同居生活していることから慰謝料120万円のみ認められた事例

不二子が、愛子が不二夫と不貞行為をしたとして慰謝料550万円の支払いを求めた事案である。


不二夫と愛子は同じ職場で働くようになり、愛子は不二夫から直接指揮命令を受ける立場にあった。愛子は、不二夫が婚姻していることを知りながら性的関係あるいは性交類似行為を行って、それにより不二子の婚姻共同生活の平和の維持という法的利益を侵害したとして不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

不二夫から愛子に接近したことから関係が始まり、愛子が不二夫の求めに一方的に応じているようにうかがわれるところもあるものの、そのような関係が不二夫に強要されていたためであるとか、心理的に抗うことができない状態になっていたという客観証拠は提出されておらず、不二夫は愛子の夫に対し愛子との不貞行為に対する慰謝料として250万円を支払い、愛子と愛子の夫がその後離婚するに至ったことからすると不二夫との関係を強要されたという説明をしていなかったことがうかがわれ、不法行為責任を負うことを否定する事情とはならない。

不二子らの婚姻期間が20年を超える長期にわたっていること、不貞行為が行われた時点で未成年の子が二人いることが認められる一方で、愛子と不二夫は7か月にわたって性交類似行為を月に2回程度の頻度で行っていたが、性的関係まで持ったのは1回であること、不二子らは現時点でも婚姻関係を続けており、従前と変わらず同居して生活していることから、慰謝料額は120万円、弁護士費用12万円の計132万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間7カ月
請求額550万円
認容額132万円
子供人数2人(21歳、17歳)
婚姻関係破綻の有無

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