同性婚を内縁関係に準じた法的保護に値すると認めた上で、 不貞行為によって内縁関係が破綻。慰謝料100万円が認められた事例

不二夫(本件において女性)と不二子は同性婚の関係(ニューヨーク州にてH26.12.29婚姻証明書取得、約7年の同棲生活)にあったが、両者の間に子をもうけるため、不二子がSNSを通じて知り合った愛之助から精子提供を受けることとした。顕微授精により不二子の妊娠が発覚したが、翌月流産し、不二子は流産後の不二夫の対応などから不信感をいただくようになっていた。

その後も不二子は子をもうけたく、シリンジ法での精子提供を受けることに挑戦したいとし、愛之助宅に行き、その際に、挿入を除いた性行為を行った。その後、不二子は一旦不二夫のもとに戻るが、のちに別居を開始した。

不二夫は、不二子及び愛之助が不貞行為を行った結果、不二夫と不二子の同性の事実婚(内縁関係)が破綻したとして、共同不法行為に基づき、婚姻関係解消に伴う費用等相当額及び慰謝料300万円を求めた事案である。


同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできないとしつつ、内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得ると解するのが相当とした。そのうえで、不二夫と不二子の関係を内縁関係と同視できる生活関係にあったと認め、不二子と愛之助との不貞行為の結果、内縁関係が破綻し、不二夫は精神的苦痛を被ったとし、慰謝料100万円+弁護士費用10万円相当とした。

一方で、愛之助に対しては、内縁関係を破綻させることを意図していたとまでは認められないとし、慰謝料支払い義務は負わないとした。

当事者の情報

不貞期間7日(少なくとも1回)
請求額637万4000円(うち慰謝料300万円)
認容額不二子に対して110万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無不二子と愛之助との不貞行為前は完全に円満であったとまでは認められないが、不二夫と不二子の関係が破綻していたとも認められない

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