明らかな不貞行為は2泊のみとされ、また夫婦関係も円満であることから、慰謝料100万円となった事例

本件は、愛之助が不二子と不貞行為をしたと主張する不二夫が、愛之助に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料300万円支払を求めた事案です。


愛之助は、不二子の元の交際相手です。


不二夫の主張は、以下のとおりです。
不二夫と不二子とは、婚姻後円満な家庭生活を築いてきた。しかし、愛之助は、不二子が婚姻していることを知りながら、不二子を自宅に2泊させ、宿泊を伴う不貞行為を行った。前日不二夫と不二子とが些細なことをきっかけとして口論となり、不二子が自宅を飛び出し、外泊するということがあった。翌日になり、不二子は不二夫宅にいったん帰ってきたものの、再度荷物を取って自宅を出て行った。

不二夫は、「もしかしたら、不二子は愛之助宅に行くかもしれない」と思い、愛之助宅の前に先回りしたところ、案の定、不二子と愛之助が2人で愛之助宅の前にやってきた。そのため、不二夫は、愛之助に声をかけ、不二子が不二夫と婚姻していることを通告した。また、不二子に自宅に戻るように伝えた。しかし、愛之助と不二子は、不二夫の制止を振り切り、愛之助宅に入り、そのまま2泊し、不貞行為に及んだ。
というものです。

なお、このことについて、不二子は認めています。


愛之助は、裁判所の呼出しを受けながら、裁判に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなされました。愛之助は、不二夫の妻の元交際相手であって、不二夫から直接婚姻していることを伝えられ制止を求められたにもかかわらず不貞行為に及んでいること、愛之助は、訴え提起前の不二夫代理人からの連絡のみならず、本件訴訟においても何らの応答をせず、不二夫の請求額を受け入れているとみることもできること、他方で、不貞行為までの不二夫と妻との婚姻期間は1年強であったこと、明らかな不貞行為は2泊のみであり、その後は妻は不二夫のもとに戻っていることなどの事情を総合考慮すると、不二夫が被った精神的苦痛の慰謝料としては100万円が相当であると判断されました。

当事者の情報

不貞期間明らかな不貞行為は2泊のみ
請求額300万円
認容額100万円
子供人数不明
婚姻関係破綻の有無円満

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