不貞行為があったと認められず、協議離婚が有効であるとされた事例

本件は、不二夫が、不二夫の妻であった不二子に対し、不法行為に基づき1億1822万7963円の支払いを求めたという事案です。

不二夫は、米国に在住していましたが、米系投資銀行の日本支店勤務をきっかけに日本を拠点として生活するようになり、不二子は、大学卒業後、通訳やフリーのアナウンサーとして働いていました。不二子と愛之助は、幼馴染であり、愛之助は、不二夫と不二子の結婚パーティーにも出席していました。

本件では、
①不二子の不貞行為の有無
②不二子が、不妊治療を行っていたクリニックに対して愛之助の精子を不二夫の精子と偽り、第2子を不二夫との間の子として懐胎したことが不二夫に対する不法行為を構成するか否か
③不二子は、本件和解成立前に、愛之助との不貞行為や愛之助との間の子を懐胎したことを不二夫に告げなかったか否か
など、争点は7つありました。

ここでは、①の不二子の不貞行為の有無について主に紹介します。
不二夫と不二子は、あるクリニックで不妊治療を行い、体外受精により長男を出産しました。長男出産の翌年、不二夫と不二子の離婚届出がされています。この離婚届は、不二夫と不二子が喧嘩をした際、不二夫が署名をして不二子に渡したものでした。不二夫は、協議離婚無効確認調停を申し立てたましたが、同調停は不成立となり、その後、協議離婚無効確認訴訟を提起します。そして、この訴訟において和解が成立し、不二夫と不二子の協議離婚が有効であることが確認されました。

この訴訟中、クリニックには愛之助の精子が不二夫の精子として提出されました。不二子は、体外受精により第2子を懐胎しその父は愛之助でした。第2子は死産となりましたがその後不二子は、愛之助と婚姻したという流れです。

不二夫は、不二子と愛之助が離婚届出前から性的関係を持つようになった旨主張しましたが、その期間に不二子と愛之助が逢っていたことすらこれを認めるに足りる客観的な証拠はないなどの理由から、不二子に不貞行為があったことを認めることはできないと裁判所は判断しています。

当事者の情報

不貞期間不明
請求額1億1822万7963円
認容額0円
子供人数1人(8歳)
婚姻関係破綻の有無協議離婚が有効であるとされた

関連事例

  1. 妻の不貞行為と夫側の暴言暴行、どちらが夫婦関係の破綻の原因か…

  2. 不貞行為によって夫婦関係の継続の可否や、財産分与の交渉を始め…

  3. 不貞行為によって婚姻関係が破綻したとはいえないが、婚姻生活に…

  4. 不貞行為の結果、40年の婚姻関係が破綻した一方で、関係が悪化…

  5. 不貞行為により婚姻関係が修復不可能な程度に破綻し、さらに虚偽…

  6. 不貞期間は5年に渡っており、それによって家庭は崩壊の危機に陥…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
平日9:00-21:00 対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP