不貞期間1年4ヶ月、不貞発覚後で別居し、婚姻関係が破綻 慰謝料100万円が認められた事例

本件における原告の主張は、被告がAと不貞行為に及んだ結果、Aと同居を継続することに耐えられなくなり、自宅を出てAと別居するようになり、原告とAとの婚姻関係は、これにより完全に破綻した。

こうした事情に加え、
①原告がAとの婚姻生活に係る生活費のほとんど全てを負担しており、Aが開店した居酒屋の開業資金も原告が貸し付けたものであったこと
②被告が人目を気にすることなく、Aが経営する魚屋や居酒屋の手伝いをしていたこと
③被告が年末年始や連休に原告を実家に帰らせてAと会っていたこと
④被告がLINEを通じてAに離婚を迫ったことにより、原告が計り知れない衝撃を受け、怒りを感じたこと
などにかんがみると、被告の不貞行為によって原告が被った精神的苦痛は甚大であるから、慰謝料として500万円を請求するというものです。

これに対し被告は、被告の不貞行為によって原告が精神的苦痛を被ったことは認めるが、原告が主張する慰謝料額は争うという事案です。

裁判所の認定は、被告は、Aが既婚者であることを認識しながら、Aと肉体関係を持つようになり、これを継続していたから、被告の行為は、原告との関係において不法行為を構成することが明らかであるというものでした。

しかし、被告の不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額について検討すると、被告による不法行為の態様のほか、原告とAとの婚姻期間の長さ、原告がAとの婚姻関係を解消する意向を有してはいるものの未だ離婚には至っていないことなど、本件に関する一切の事情を考慮すると、これを100万円とするのが相当であるとされました。

原告は、Aとの婚姻生活において、多大な経済的負担を強いられたことから、本件における慰謝料の額も増額されるべきであると主張していましたが、婚姻生活に関する経済的な負担は、もっぱら配偶者間で問題とされるべき事柄であって、第三者である被告による不貞行為に係る慰謝料の額を算定するに当たって斟酌するべき事情としては重視し得ないものであるとして、被告から原告に対し、不法行為に基づく損害賠償として100万円を支払う義務を負うとされました。

当事者の情報

不貞期間約1年4ヶ月
請求額500万円
認容額100万円
子供人数不明
婚姻関係破綻の有無不貞発覚後、別居

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